フィクションもどきがいささかありますので、そのつもりでおよみください。
どこかのえらいせきにんあるひとではないので、文責はもちません

   2018/07/19 更新

2018年7月の話し




19/07/2018(Thursday)

晴れ

万田坑

有明新報一面トップは福岡県と一般社団法人日本木造住宅産業協会が締結した災害時における木造応急仮設住宅の建設に関する協定締結について「人にやさしい家を考える会」メンバーが市長を訪問。大牟田で災害があった場合は活用してほしいということであろう。

木造仮設住宅にはプレハブに比べた住み心地や地元の人材が活用できるなどメリットもあるが、費用や工期などのデメリットもある。今般の西日本豪雨ではどうなるだろうか。



日刊大牟田一面では市民25人が参加した市庁舎整備意見交換会の模様。市幹部は笹林公園に庁舎は建設できないと述べたと記事には掲げられている。以下、外野馬鹿者の暴論として記す。

都市公園法第十六条では、「公園管理者は、次に掲げる場合のほか、みだりに都市公園の区域の全部又は一部について都市公園を廃止してはならない」と定めている。

一 都市公園の区域内において都市計画法の規定により公園及び緑地以外の施設に係る都市計画事業が施行される場合その他公益上特別の必要がある場合
二 廃止される都市公園に代わるべき都市公園が設置される場合
三 公園管理者がその土地物件に係る権原を借受けにより取得した都市公園について、当該貸借契約の終了又は解除によりその権原が消滅した場合

また国土交通省都市局「都市公園法運用指針【2012年版】」によれば、

「公益上特別の必要がある場合」とは、その区域を都市公園の用に供しておくよりも、他の施設のために利用することの方が公益上より重要と判断される場合のことである。その判断に当たっては客観性を確保しつつ慎重に行う必要がある」
と定める。

公園を廃止してはならないというのを金科玉条と定めているわけではないので大局的決断があれば笹林公園の廃止は可能ではなかろうか。管見の限りでは、現在の笹林公園の利用状況を見る限り諏訪公園、緑地公園、延命公園などに比べて広範に利用されているとはいいがたい。

不可能ではないけれど、代わるべき都市公園をつくりたくない(財政的・政治的につくるのが困難)のではなかろうか。単に法に定められた敷地面積を満たすのであれば、本庁舎をのぞく市役所跡地の一部や統廃合でなくなった上官小学校跡などを充てることもできそうにみえる。上官の位置取りに問題がなくはない・・

文化財を解体するのも感情的ではなく客観性を確保しつつ慎重に行う必要がある。現行の市役所全般が利用者ならびに職員にとっておおむね不便なことは衆目の一致するところであり、エアコンもしばしば故障していると聞く。

箱を変えても中の仕切りが今と変わらないのであれば、具体的に大きくは変わらない。願わくば、わたしが後期高齢者のころまで生きていたら有明町2丁目の市役所に出向かずに種々の手続きができるようにしてほしい。

書き散らしてみたのだが、市民25人という参加人数ということから考えて市庁舎整備についての市民の関心は低そうだ。100億円という建設費用などから政争化した荒尾市民病院問題とは比べ物にならない。市には既に内密の原案がしっかりできており来年度から粛々と行うためのガス抜きが審議会であり意見交換会でありそういうところかもしれん。委員会の人選には迷いも設けられるけれど、学者をそれ以外メンバーで押し切ることも考えうる。

以上、インパール大牟田2018の暴論として。



掲示板へ行く

Toppageへ


2018年7月18日の話し



Map Topにもどる