恩赦

四、第一五二九号
庁名:第五師団
濱脇○○恩赦ノ件
番号:?第五〇五号
大正4年12月8日
副官ヨリ三池監獄典獄ヘ通牒案
(第五師団経由)
濱脇○○ニ対スル恩赦申立ハ詮議不相成候条及通牒候也
陸普第三六〇〇号 12月25日
追而書類及返戻候

本件濱脇○○ハ強盗殺人罪ヲ犯シタル者ニシテ本年勅令第二百五号ニ依リ一般減刑ニ浴シ得サルモノナル処恩赦ニ関スル閣議決定事項第三ノ二ニ「一般減刑ノ恩典ヲ受ケサル者ト雖特別ノ事情アルモノニ付テハ刑ヲ変更スル減刑(特別減刑)ヲ行フコトヲ得トアルニ依リ特ニ典獄ヨリ申立テタルモノナリ
然レトモ本犯ノ如キハ閣議決定事項ニ所謂「特別ノ事情アルモノ」ニ該当スルモノト認メス尚 ?為当該法制局ニ問合ワセタルモ是亦同様ノ意見ニテ既ニ同様ノ?情ノモノニ対シテ司法省ノ内議 ト応セサリシ前例アル由、就テハ本分ノ通通牒相成仕様致度


濱脇○○恩赦ノ件

大正4年12月6日 第5師団長 小原傳 印

陸軍大臣 岡市之助殿

強盗殺人無期懲役囚濱脇○○に係る恩赦の件三池監獄典獄清水精四郎申し立て書類を査閲し理事の意見書を徴し候処本囚は大正4年11月詔書の御趣旨により出格の特典を以って恩赦に浴せしめ 可然者と認め候條相当御詮議相成致度候也



濱脇○○恩赦ノ件意見上申

大正4年12月6日 第5師団軍法会議理事 川村龍雄 印

 第5師団長 小原傳殿

愛媛県越智郡威口村大字井口○○○○番地の第○
強盗殺人無期懲役囚濱脇○○
右の者に係る恩赦の件三池監獄典獄清水精四郎の申し立て書類を精査するに本囚は入監以来獄則を謹守し作業に勉励し改悛の状ある等大正4年11月10日詔書の 御趣旨により出格の特典を以って恩赦の御詮議相成可然者と認め候條意見上申申候也

17年に減刑可然者 印


アジア歴史資料センター調べ

三池の刑務所(現:三池工業)に収監された囚人の恩赦申請(大正天皇即位大礼にともなうもの:11月10日施行)を却下する文書。恩赦請求が陸軍を経由する理由は不明。

師団長の小原傳は陸軍大学校5期首席。日露戦争時、第12師団参謀長。


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