【刑法第96条の3】


(競売等妨害)

 1 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
 2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。