一次文献ではないので、専門家には知られている話であろうとは推測される。
この事件の結果、三池炭鉱は数ヶ月営業を停止したという。
明治18年7月31日付け 福岡日日新聞記事。
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一昨年9月21日に三池鉱山の炭鉱に火を放ちて全山をして一時廃坑にいたらしめる大変を起こしたる張本人は熊本県熊本区馬借町の平民未決囚炭鉱誘工者○○○○(25年)といふいものにて昨30日に福岡重罪裁判所にて死刑に処されたり

 その宣告は右のごとし
  被告人 ○○○○ 25年
 放火事件の公訴により検察官の意見、被告人の答弁、弁護人の弁論にもとづき判決すること左の如し。
 被告人は筑後の国三池石炭坑においてかかり官吏の取り扱い方に不満をいだき、明治16年9月21日夜囚徒○○○○、○○○○、○○○○、○○○○と申し合わせ、右掛り官吏に暴行をくわえんと囚徒○○○○、○○○○、○○○○などを加入せしめ、故らに灯心渡方に不足ありとの口実を設け、浦取り締まり所へ押し寄せ暴動の際、被告人等はランプの火を帳簿類に移し、油船に差し入れ火を放ち、坑内にある建造物はもちろん炭鉱を焼毀に至らしめたるものなり、その証拠は暴動共犯者の申し立ておよび証人平山利吉、岩田八十八、内田辰二郎、東原福次、国崎正太郎の調書にて十分なりとする
 よって刑法138条に照らし死刑と処す
 明治18年7月20日福岡重罪裁判所において検事伊藤重義立会い言い渡すものなり。
 福岡重罪裁判所 判事 石巻清隆
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○○○○は伏字にしたが、本には実名で載っている。
工部省沿革報告によれば、彼らは熊本県職員を暴行して放火。その結果46名の坑夫(うち24名が囚人労働)、馬23頭が封鎖された坑内に閉じ込められたという。

三池集治監が 建設されたのはこの暴動が起きた年のことである。


出典:新聞集成明治編年史

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