三井三池炭鉱三川坑についての質疑


出典:第34回衆議院法務委員会第4号より(昭和35年03月04日)

注1:瀬戸山委員長;瀬戸山三男氏(1904-1997;自民党。旧宮崎2区:のち建設大臣、法務大臣、文部大臣。1974年勲一等旭日大綬章)

注2:竹内警察庁刑事局長:のち日本プロ野球コミッショナー

注3:坂本委員;坂本泰良, 日本社会党衆議院議員。

注4:曾我説明員:当時、警察庁警備局参事官。のち宮城県警察本部長。

注5:木村政府委員:木村行蔵警察庁保安局長。のち警察大学校校長

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○瀬戸山委員長 これより会議を開きます。
 法務行政及び検察行政に関する件について調査を進めます。

 質疑の通告がありますので、これを許します。坂本泰良君。

○坂本委員 三井三池の問題は、本年に入ってから最後の段階と申しますか、会社側がロックアウトをやり、組合側が全面ストをやりまして、すでに一カ月を経過しておるわけであります。この問題については、今後非常な危険が予想されておるわけでありまして、なるべく労使双方の問題として解決しなければならぬ。会社側の不当なロックアウトを取り消して、指名解雇を撤回する。ことに活動家として生産阻害者というような関係で指名解雇をしており、企業整備の名のもとにこれを断行しておるのを、これは中労委からもありましたように、組合側では指名解雇を撤回して、希望退職には応じようというところに出ておったのでありますが、会社側が強引にロックアウトをやった。しかしながら三池炭鉱労働組合では秩序を守りまして、現在までトラブルが起きなかった。われわれも極力そういうことは避けて、労使双方で何とか解決しなければならぬ、こういうふうに考えておりますが、会社側は日経連その他の総資本のバックのもとに強引に押しておるわけでありますから、今後弾圧問題その他が非常に危険に思われるわけであります。でありますから、そういう際におきましても、労使双方の問題に対しては、断じて官憲の介入があってはならない、かように考えるわけであります。そこで、そういう大きい不当介入等の問題が予想されるのでありますし、過去の問題について懸案になっておるのがありますから、三、三ただしておきたいと思います。
 そこで、警察庁の方に先にお聞きしたいのでございますが、先般福岡県警察本部がピケ排除の実戦訓練として、仮想敵はOO鉱業所、三井三池である、こういうことでOO鉱業所正門の大きい標札を掲げて、その中で福岡県の警察官が多数ピケ排除の訓練をしておる。こういうことは断じてやってはならない。これは昨年の九月の四、五日ころでございますが、本委員会で質問をいたしまして、長官はまだ聞いていないがよく調査をする、そういうようなことで委員会が終わっておるわけであります。そういうような訓練がされておることは事実ですが、警察庁としては昨年の九月五日当時、当委員会で問題になりましたのを調査されて、そしてどういうような措置をされましたか。その点をまずお伺いしたいと思います。

○曽我説明員 お答弔えいたします。警察は、警備上の各般の問題に対処しまして、日ごろ訓練をいたしておるわけでありまして、その訓練にあたりましては、特に従来の経験からいたしまして、いろいろな事変あるいはいろいろな不法事犯が各方面に起こっておりますので、それらの諸問題あるいは群集的犯罪等の場合の経験に徴して、将来過誤のないような形態並びに方法をもっていたしておる次第であります。御指摘のありました昨年九月の訓練につきましては、確かに従来の月例訓練の一環といたしまして、福岡県で実施されておるわけであります。これにつきましては、たまたまピケ排除等を含む一連の訓練をやっておることは事実でありますが、これはまだ一つの労働問題を特に選んでやったというのではございませんで、先ほど申し上げましたように、一つの場合を想定いたしまして実施いたしたものでございます。しかしながら、これが実施につきましては、その報告をいろいろ検討しまするに、その時期あるいはその内容等につきまして、必ずしもそれが非常に適当であるということじゃないと考えまして、一応この点は将来の反省の材料にいたしておる次第でございます。

○坂本委員 長官にかわり反省の御答弁があったわけでありますが、明らかにOO鉱業所正門と書いて、朝日新聞その他各新聞が仮想敵は三井三池、こういうふうに大きく新聞に出しておる問題でありますから、われわれは非常に関心を持っておりましたが、反省をされると同時に、その後こういう訓練が仮想敵あるいは労働組合を対象として、これが全国的な問題として行なわれておるかどうか、また今後こういうことは行なわれてはならないと考えますが、その点いかがでございますか。

○曽我説明員 その後こういうふうな訓練、特にかような方法を特定した訓練については承知いたしておりません。また今後におきましても、訓練の方法等については特に慎重を期したい、かように考えております。

○坂本委員 それから次にこれも昨年のことでありますが、三川坑かあるいは港クラブかと思うのですが、そこで団体交渉をしておる、それを二百メーターばかり離れたところに会社のお客さんが来て泊まるりっぱな建物があります。大牟田では目抜きのところにあるりっぱな建物でありますが、そこへ大牟田の警察官が参りまして、盗聴機を備えて、団体交渉の状態を盗聴していた事実があったわけであります。これも今資料がありませんから詳しいことを申し上げられませんが、当委員会で質問をいたしまして、長官としてもよくその事実を調査しておく、こういうようなことで終わっておるわけでありますが、その点について調査をされましたか。またそこに立ち合っていた大牟田警察署の警官に対してはどういう処置をされたか、その点を承りたいと思います。

○曽我説明員 昨年の六月並びに七月の当委員会で警備局長並びに長官からこの問題につきまして御答弁申し上げておるわけでございますが、その内容につきましては、そのときに申し上げてあることと相違はございません。このことにつきましては、結局当の警察官は、その争議に随伴する不法事犯があるいはあってはならないということから出かけて参ったのでありますが、たまたま会社の方でマイクを使用しておったところに出っくわした、ここで聞いておったということでございまして、警察官としてこういった場合においては、決してそういったふうなことにかかわり合うべきでない、かように考えるのでありますが、ただこのことにつきましては、こちら側で特にそういったことを目的として参ったのではございませんし、またこれにつきましてはしかるべき理由があって当所に参っておるのでございまして、本人に対しましては今後かかる場合における行動について、特に慎重を期するように注意を現地においていたしております。

○坂本委員 この問題についてはわれわれも、大牟田の組合あるいは炭労の臨時大会がありましたから、臨時大会の決定で長官にも抗議に行ったことがあるわけですが、盗聴器のある場所は先ほども申しましたように、会社のお客さんのりっぱな人だけしか行かないところなんです。普通の人とか警官、労働者なんか行かないような場所にたまたま行ったということは、われわれも了解ができないわけでありまして、警察庁長官も福岡の警察本部長も、たまたま会社が使用していたから聞いたにすぎない、こういうことを申しておりますが、たまたま通りがけで、床屋かその他のテレビを見るように行くような場所でなくて、ちゃんと門があって中に入って、そうしてその二階で、貴賓室みたようにりっぱなところでやっていたもんですから、これは会社と警察が一緒になって団体交渉の内容を盗聴器でキャッチしたんだ、こういうふうに現在まで誤解が解けていないわけであります。ですから、この点については、立ち会いの警官に対しては今後ないように注意をされたということでありますが、これは非常な誤解を招くわけでありまして、労使の争議が熾烈化しますと、非常にこういうことで先鋭化するという問題がありますから、今後こういうことのないように警察庁としてはやってもらいたいと思います。
 それから次は、大牟田に製作所支部というのがあるわけです。そこが今度三鉱労組から分離をしたわけでありますが、その際に、全部ではありませんが、大部分が分離をして、その三井の製作所に離脱した組合員諸君が長い間籠城した。その際に会社の方から米約四百俵ぐらいを持ち込んでたき出しをするし、援助したというような状態があるわけです。これは食管法違反じゃないかというので、大牟田警察に告訴ではなくて、捜査を要望したわけです。大牟田あたりでは食糧がないから、米一斗か二斗のかつぎ屋に対してもこれを摘発して、一万円とか二万円という罰金を課しておるわけです。それを三井の会社が、長い間、トラックで米を持ち込んで、そうしてそこでたき出しをしてやった。これは米大体四百俵ぐらいのものと思いますが、明らかに食管法違反だ、こういうふうに考えるわけでありますが、この点について福岡の本部長、さらに大牟田の警察署長は、捜査はしたけれども、そのままにした、こういうようなことを言っておりますが、われわれには捜査をした事実がない、こういうふうに考えられるわけであります。この点については何か報告を――われわれ調査団が参りましたときに、警察本部長並びに大牟田の署長にも厳重に捜査を進めるように、一カ月ばかり前になりますが、言っておきましたが、本部の方では承知しておられるかどうか。またこういうようなことに対してどういうような処置をされるか、この点を承っておきたいと思います。

○曽我説明員 このケースにつきましては、承知いたしております。保安局の方でこの問題について報告を受けておりまして、ただいま保安局長が参りましたので、そちらの方からお答えを願うことにいたします。

○木村(行)政府委員 おくれて参りまして申しわけありません。ただいま御質問の最中に参りましたので、御質問の要旨を正確につかんでおらないかもしれませんが、お答え申し上げます。
 この問題は、第一線の福岡県警から報告がありまして、その事情を調査いたしておるわけであります。福岡県警といたしましては、法律違反の点があるかないか捜査をしておる最中でありまして、目下その点について捜査中である、こういうことの報告を受けております。

○坂本委員 この問題は、福岡の県警から特に今専属に派遣されて、二、三名おるわけです。だから署長よりも福岡の県警から派遣されておる者の方が権力が強く、あとで質問しますが、面会なんかも、署長は許していいと思っても、福岡からの出張してきている者が拒否するからできないというような非常な不合理な弾圧に似たようなこともやっているわけですが、こういうことを言うのです。組合でも食管違反があるじゃないか。どういうことかというと、組合でも米を寄付して持ってきているじゃないか、こういうことを言う。それは私熊本県ですが、熊本県の労働組合でも、米一握り運動といって、正式に配給を受けた米の一握りずつを集めた。一握りずつでも多数のことだから十俵とか十五俵になるわけです。ですから、これは正式に食管法に基づいた配給を受けたのを、ほんの一握りずつを多数の人から集めたから大量になるわけであります。だからこれは違反にならぬと思うのです。ところが四百俵というのは、明らかに会社がトラックで持ち込んで、そしてたき出しをしたのですから、これは明らかに正式のものじゃないわけなんです。すなわち正式のものであるかどうかということを捜査したかというと、まだ捜査中だ、こういうわけなんです。食管法上正式のものであるならあるように、捜査をした結果を明瞭に言えばいいけれども、捜査中である、そうしてその捜査は発表せずに、組合の方でも違反しておるじゃないかと言う。組合の方では今申しましたような関係なんです。やはりあとで質問しますように、わずか二日か三日のかすり傷で公務執行妨害、傷害、こういうふうにして起訴されておる。こういうのを考えますときに、米四百俵も食管違反したのを公認しておくことはないと思うのです。また大牟田では、御存じのように、かつぎ屋はさっき申しましたように、たった一斗か二斗摘発されると、その米は没収されて、そうして一万円とか二万円とかという罰金を食っておるのです。会社がやれば何百俵違反しても処罰をされない。非常な不合理な、社会問題的の問題にもなるというようなことですから、これは至急に一つ調査をして明らかにすべきだと思うのです。そう思いますが、その点いかがですか。

○木村(行)政府委員 確かに最近のやみの取り締まりといたしましては、特に営利目的をもって大規模にやみの売買をする、こういう悪質事犯に重点を置いて、警察といたしましては取り締まりをいたしております。今のお尋ねの点につきましては、会社が従業員のために、その食料に供するために多量の米を買い入れて供給したということにつきましては、その配給のルートなり、それから目的なり、数量なりを明らかにしなければ、ほんとうの実体はわかりませんが、会社がただ組合員の自己消費のために提供しただけでは、その買い入れ行為自体が必ずしも一律に違反になるとも限らないのでありまして、これについてはさらに事態を私たちもできるだけ早く調べまして、真相を明らかにいたしたいと思います。

○坂本委員 そういうようなことを言って、もう三、四カ月もの間放任しておくから疑問があるのです。会社はこれだけの米を買うのには、相当不正なルートをとっておると思う。これは話は別ですが、千葉の政府倉庫米が六千俵余りなくなっているのです。その倉庫番か何かが持ち出してやっておる。それじゃそれを買ったところはどこかというと、川島幹事長なんか関係しておられるセンターがある。そこに行っていることは明らかであるが、そんな捜査をしていない。そういうふうで、これは決算委員会でわれわれはもっと追及することにしておりますが、組合のために供給するからといっても、各組合員はやはり家庭に配給を受けておるはずです。それ以外の供給を会社がやる。何も組合員のためにやるのじゃない、そういうことをやれば不当労働行為になると思う。ですからこういう点は早くやってもらわなければならぬ。組合の方は十人も二十人もどんどん起訴して裁判にしながら、こういうような捜査をゆるやかにしておくことはないと思うのです。これは至急に一つこちらからも指示していただいて、その真相を当委員会で近く明らかにしてもらいたいと思います。
 次に、現在大牟田におきましては、熊本の裁判所に三名、大牟田の裁判所に三名か四名、それから久留米の裁判所に四名、福岡の裁判所に四名、こういうふうに起訴されておる。それはいずれもわずかに三日間くらいのかすり傷で公務執行妨害、傷害というような起訴になっておるわけです。それで、それをやるのには、これは団体交渉あるいは大牟田の繰り込み場で会社側が不当なことをやったから、その団体交渉の際にできた問題なんですが、多数の参考人を争議中に調べた。これが労働者側にとっては非常に不当介入になり、弾圧になるわけなんです。こういうような場合に、よく調査しますと、警察は告発もないのに事件をどんどん取り上げて、争議中に取り調べを開始する。さらに容疑のある者は、何も抵抗もしないのに、三、四台のジープで乗りつけて、そして警察に来てもらいたいと言って、任意出頭を慫慂される。朝早いから朝飯を食うからそれまで待ってもらいたいと言うと、なに警察でも飯はあると言って、朝食もさせずに連れていく。さらに組合の事務所とか組合員の個人の家を家宅捜索する場合に、捜査令状も満足に見せずにどんどん朝も夜もやる。それから組合の捜査の際には、幹部がいないから、幹部に連絡するまで待ってもらいたいと言うけれども、もうそのときは会社側の立会人を連れてきて、そしてどんどん家宅捜索を執行する。こういうようなことが行なわれておるわけですが、今労使双方が対立してやっておる場合に、一方的に組合側をこういうことにされると、やはりこれは組合の分裂を策する会社側の協力行為になる。こういうような関係になるわけでありますし、こういうことが大牟田警察署で行なわれているわけですが、こういう点について、今申したような事実を調べられたことがあるかどうか。これは荒尾の警察署も含むわけですが、こういう問題については、今後どういうように考えていかれるか。われわれは全く総資本と総労働の対決といわれておるこの三井の争議に対しては、こういうことは絶対に避けてもらわなければならぬと考えるわけですが、この点についてはいかがですか。

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P>○曽我説明員 御指摘の点につきまして、まず大前提としまして、今回の三井の長期の争議の問題のみならず、警察としましては、労働争議下にあってこれに介入するということは絶対にあり得べからざることでございます。また現地におきましてはそういうことについて十分に戒心いたしますと同時に、反面におきまして、いかなる場合でも不法事犯の発生ということにつきましては警察の中正な立場で対処する、こういう根本方針のもとに臨んでおる次第でございます。
 ただいま三池の諸問題、現地のいろいろな点について御指摘がございましたが、これらの点につきましては報告を受けております。外形的に申しまして、ただいま申されました第一点でございますが、非常に軽微な事案を警察がどしどし検挙し、起訴するというようなことでございましたが、これはこの争議に関連して特にそういうことをしたとか、あるいは労働争議についてそういう方針があるとかいうことは毛頭ございません。事件の捜査にあたりましては、適法に行なうことはもちろんでございますが、常に妥当性の面につきましても慎重に検討して処理いたしておるような次第でございます。ただいまお話がありましたのは、おそらく十二月四日の三川坑での傷害事件、それと十月二十二日の四山坑での暴力行為事件等であろうかと存じますが、これらの事案を一応検討いたしましたが、外形的には軽微な事案と見られますけれども、その内容を検討いたしますと、必ずしもそうではない。総合的に検討しまして、現地でやはりこれは事件として措置する、こういう結論を出しているようなわけ合いでございます。従いまして、現地の措置につきまして、これが不当であるということもなかろうと私どもは判断いたしておるような次第でございます。
 それから朝食を朝被疑者に与えなかったという問題でございますが、これはどの件でございましょうか、私どもの聞いた範囲では、九月二十九日に三川支部の◎◎、◎両氏を逮捕した際のことと思いますが、午前五時十五分に◎氏、午前六時に◎氏という方々が逮捕になったのでありますが、ちょうど食事の準備もできていない状態だったので、朝食は大牟田署でとるということで、そちらの方へ連行して食事を差し上げた、こういう経緯になっておりまして、決してその間にそごがなかったように聞いております。  それから家宅の捜索にあたって、組合の関係者の入室とかあるいは立ち会いをさせなかったというお話のように聞き取りましたが、労働組合の事務所の捜索等にあたりましては、組合の当直員に立ち会いを求めるわけでありますが、拒否されたところがございます。そういうところでは、やむを得ず隣人に立ち会いをしていただくということで措置をいたしておるわけでありますが、しかしながら捜索が適法な手続で行なわれております際には、そこへ法的に立ち入りを禁止することができるわけではございますが、こういった場合に捜索に支障を来たさない限度で入室をいずれも認めておるというような状況でありまして、別にその間に私どもから見て不当な措置はないのじゃなかろうか、かように考えております。それから組合幹部の方々の入室をことさらに禁止したというような事実もないようでございます。

○坂本委員 今の問題は、あなた方として、これはありました、注意しますというようなことは言えないでしょうと思うのですが、大いにあるわけですよ。それはもう現場におれば警官がいろいろやることは全く忍びないのがたくさんあるのです。しかし、きょうは時間がありませんからその点はまた後日に譲りますけれども、今後一番大事なことは、双方とも法に基づき憲法上保障された経済的の闘争であるし、労働組合としては憲法三十七条、二十八条によって保障された権利である。特に今度の指名解雇は不都合の点が十分あるわけでありまして、こういう際に組合側を検挙する、あるいは参考人として調べるというようなことは、これは調べること自体については、ふだんならば何も影響はありませんが、こういう労使双方の対立しておる際には非常な打撃になるし、こういうことをやること自体が会社側に協力をして、そして組合側を弾圧するという結果になるわけですから、今天下の注目を浴びておるこの大きい闘争に対しては絶対行き過ぎがないように、またやることも、こういう三日か四日くらいで逃げも隠れもしない堂々たるものですから、何も争議が終了した後にそういう刑事事犯があったらこれを調べて、事実があればまた処置するのもやむを得ないだろうと思うのです。ただ、わずかなことでやられるということは、今対決しておる労使双方の戦いと申しますか争議における労働組合に対する非常な弾圧になるから、十分この点は慎重にやっていただきたいと思うわけであります。
 そこでもう一点だけ警察庁の方にお聞きしたいのは、今度の争議が始まりましてから、いわゆる暴力団の方から幹部を消せとかいうふうな意味のものを、きょうはその資料は持ってきておりませんが、飛行機でばらまいてやっておる。時間がありませんから申し上げませんが、大牟田市は今組合側と会社側に商店も両方に分かれておるような状態なんです。そこに暴力団が来て、組合の行為は暴力だ、幹部を消せ、こういうようなビラを飛行機からまいておる。こういうようなことについては警察としても十分関心を持って取り締まるべきは取り締まってもらわなければならぬと思う。その点についてと、それからもう一つは、これは流言かもわかりませんが、政府筋から三池問題は治安問題として取り扱うように通達がきておる、こういうようなことが言われておるわけです。こういうことがはたしてあるかどうか。こういうことがあっては大へんだと思うのですが、盛んにそう言われておる。従って、組合側でちょっとしたことをやればすぐ治安問題として引っくくられて処罰されるぞ、こういうようなことが、デマとも思えますが、出ておるわけでございます。こういう三池問題を治安問題とするようなことがあるかどうか。まずそういうようなことを福岡県警あるいは大牟田の警察、荒尾の警察に通達されたことがあるかどうか、この点を承っておきにたい。

○曽我説明員 第一点の問題は「灯をともす会」という大日本生産党の宣伝活動であろうと存じますが、これは昨年九月ごろから盛んに行なわれておるようでございます。警察といたしましては、これが合法的に行なわれている限り、直接どうというわけには参りませんけれども、トラブルなり不法事犯を起こすようなことがないように、そのつど警告、注意等を与えておりまして、私どもの方に参っておる報告を見ましても、相当の回数にわたりまして現地の警察が警告等をいたしまして、未然にその間に、これらの労働問題にそういった思わざるトラブルが起こらないように防止の実をあげておるようでございます。今後もかような線に沿って、かような第三者の、特にそういった暴力的な、あるいは右翼等の介在については注意をいたして参りたい、かように考えております。  それから第二点につきましては、さような通達なり指示なりをいたしましたことは絶対にございません。

○坂本委員 まだいろいろありますが、時間が参りましたから、また別な機会にあらためてやりたいと思いますが、再三私が口のすっぱくなるように申しましたように、非常に労使双方の対立した状態でありますから、ちょっとしたことでも非常な利益を会社にもたらし、組合側の弾圧になるというようなことになりますから、そういうことにならぬように、幸いロック・アウト後一カ月になりますがトラブルは起きていないわけです。われわれもそういうことのないようにやっておるし、組合も一万数千名のあの組合員を統率して、トラブルが起きないようにやっておるわけであります。しかしながら、やはりいろいろと、ロック・アウトの問題で、あるいは豪州炭を持ってきてやるとか、あるいは他の日経連その他の経済的な支援によって不当なことが行なわれる際には、やはり組合としても全面ストで戦っており、その過程においてのトラブルが起きないとも限らないわけでありますから、そういうような際はやはりいずれにも味方せずに、厳正中正な立場でやってもらいたい。軽微なことは争議が終わった後でも処分ができるわけですから、捜査もできるわけです。今の大牟田の組合員なんかは、決して逃げも隠れもしない統制ある組合員ですから、その点を十分考えて、慎重にやっていただきたいということを要望しておきます。  それから竹内刑事局長に一、二お聞きしたいのは、今申しましたような、告発もないのに警察が捜査を始める。そうして多数の参考人を呼ぶ。検察庁に持ってくるのはもちろんずいぶんしわ寄せされておるわけですが、しかしながら検事がまだ事件も担当していないのに、いろいろ大会なんかやるときには出かけていっておる。聞くと、やはりそれは模様くらいは知っていなければならないから、こういう工合なことを言われておりますが、行けばやはり警察官と一体になって警察官を指導する、こういうふうに誤解されやすいし、またそういうことになるかもわかりませんですが、そういうようなことがないようにすることと、さらにしわ寄せてきた場合に、この起訴の問題について先般われわれが参りましたときに、これは福岡の高検、地検から資料をもらったのですが、それの十一、大体三日間の傷害、十日間の傷害、それからデモに巻き込み暴力を加えた者、それから経理部長外二名を体育館前までかつぎ上げて連行した者、連れ出した者、こういうようなことで起訴になっているわけですが、これがやはり暴力行為等処罰法違反あるいは監禁、暴力行為処罰並びに監禁、暴力行為、傷害こういうようにまことに軽微なことで三名なり四名なりが起訴されておるわけなんですが、こういうようなことについて、起訴の問題についてもう少し検察庁は考慮すべき点があるのじゃないか。この陰には、警察に引っぱられて面会もさせない、さっき言うたように食事も与えない、こういうようないろいろの問題がありますが、検察庁でこの起訴の問題について考慮すべき点はないか、その点が一つ。
 時間がありませんから項目的に申し上げますが、もう一つは、このごろは四名なり五名なりを起訴するにあたって、これを一緒に起訴せずに一人々々を起訴する。そうすると一人々々の事件になりまして、裁判所も一人々々で裁判をする。それから大牟田の事件を久留米に持っていくとかあるいは福岡に持っていくとか、もう一つの四山の事件はこれは熊本県の地域でありますから、熊本の裁判所に持っていったわけですが、同じ福岡の事件を各所に分散する。そうしてさらに起訴においては個人に分散する。やった行為は同じ行為であるから、一緒に共同被告として起訴すればいいのを別々にやる。やりますと、やはりわれわれは弁護の運用その他で、久留米の上部団体だから一つ福岡の方に併合してもらいたいというようなことをやりますが、なかなか法的手続その他で困難な点があるわけです。それからさらに別々に起訴しますと、五、六名が別な判事の係になる。それを一緒に併合して、そうして合議体に移すというので、なかなかその点がうまくいかない。そうすることによって、これは検察官は国民の税金で月給をもらってやっておるのでしょうが、その被告はそこまで出かけていかなければならないのです。また弁護をするについても、個々に分散してやらなければならぬ。事実上弁護なんかはできないというような結果になる。被告が起訴されて、せっかく憲法上与えられていた弁護人を選任して権利の擁護をすべきことが、事実上できないような状態になるわけです。ですからこういう点については、これは今後あっては困りますが、もしあった際にもやはり起訴のときなんかは十分併合すべきは併合して、大牟田でやり福岡でやればいいのをわざわざ久留米の裁判所に持っていく、こういうことがないようにすべきだと思うのです。この二点について一つお伺いしたい。

○竹内政府委員 御質問の御趣旨は三点あったように思います。  第一点は警察との協力の問題でございますが、検察官といたしましては、公訴官でありますとともに、御承知のように捜査官でもあるわけでありまして、警察と検察庁との関係におきましては密接協力の関係を保たなければならぬということが建前でございます。従って、刑事事件が将来検察庁の手元に送られてくるということが予想されます場合はもちろんのこと、刑事事件の発生があるかもしれぬというような状態のもとにおきましては、将来受けるべき事件の適正な処理をしますために、できるだけ諸般の事情を知っておくという必要があるわけでございまして、そういう関係において検事も、まだ事件を受理しておらない段階におきましても、関心を持っておりますことは当然でございます。ことに警察が捜査をしております場合にはもちろんのことでございまして、警察から法律上の質問を受けるような場合には親切に意見を述べるというようなことは私ども検察庁に指示しておるところでございまして、そういう関係は密接に連絡し、警察の処置もまた不当にならないようにということは検事も考えておるところであります。そういう意味において警察と検事が密接に協力しておる関係をさして、これはけしからぬというふうには私どもは考えておらないのでありまして、その点御了承願いたいと思います。
 第二点の事件の処理、特に起訴の点でございますが、お話によりますと非常にささいな事件をも起訴しておるではないか、これは警察からの圧力といいますか、警察に引きずられてやっておるのじゃなかろうかという御意見もあったように伺いましたが、申すまでもなく公訴権の行使ということは検察官に与えられました最も大切な権限でございまして、何人にも影響されることなく、良心に従って処置いたしておるつもりでございます。今後ともそういう考えでございます。ただ御指摘の中に三日くらいな傷でなお公判請求をしておるという点につきましての御意見がございましたが、私どもが報告を受けておりますところによりますと、公判請求をした者の二名の中の一人――二件あげられましたが、その一人は三日くらいな傷を負わした、もう一人は十日くらいというお話でございましたが、この二名につきましては検察官も、起訴はしなければならぬ、しかし罰金刑が相当であるという考えを持ちまして、相手方に対して略式手続に応じるかどうかという通知を出したのでございますが、被告側でこれに応じないということで、やむなく公判請求の手続をしたように聞いております。従いまして、公判の手続を経ましても、検察官としては罰金刑を求刑する考えのようでございます。
 なお事件全体を見ますると、昨年七月以降現在までに検察庁において受理いたしました争議に関係する刑法犯は、全部で十三件、三十九名でございます。それから労働基準法違反が三件、四名、以上合計十六件、四十三名でございますが、現在までに処理しております状況を見ますると、刑法犯の十三件三十九名のうちで、九件については起訴が十二名、不起訴が十七名、他の四件につきましては不起訴が一件、一名、残り三件、九名が現在検察庁で捜査中でございます。それから労働組合側から告発されました会社の労働組合法違反事件は三件、四名でございますが、これはただいま捜査中でございます。そういうふうに数字を見て参りますと、すでに処理をいたしました十件、四十名についても、起訴した者はその半数にも満たない十二名にとどまるのでございまして、全体的に苛察になっておるというふうには考えられないのでございます。特にその中の二人につきましては、先ほど申しましたように罰金刑を相当とする事案でございます。これらの事案は先ほどお読み上げになりましたように、多数人によるつるし上げ的な交渉要求をやりその際に行なわれた暴行傷害といったような刑法犯でございます。あるいはいわゆる洗たくデモによって生じた傷害事犯の中で、主犯者と見られる者を公判請求したものでございまして、もとより不問に付すべき事案とは認められないものでございます。さように考えて参りますと、この事案の取り扱いとして、検察庁のとっておる態度が特にきびしいものだというふうには考えられないのでございます。検察庁の方針は、もう毎回申し上げますように、あくまで公正な立場を堅持いたすものでございますが、争議に伴って発生する事件でございましても、暴力ということになりますると、これは放任するわけにはいかないのでございまして、それらの点を慎重に考慮いたしまして処理をいたしておるのが現状でございます。
 なお最後の第三点の管轄権の問題でございますが、これは土地管轄、事物管轄ともに法律で定められておるところでございますが、ただ一人々々起訴するか一括して起訴するかという問題があるわけでございまして、これはその事案によって、あるいは一括してグループごとに起訴するということもありましょうし、あるいは全体を起訴する場合もございますが、また個々的な事案と見て個別に起訴することも便宜あり得るわけでございます。その個別に起訴したことをもって直ちに不当だというふうには申せないのでございますが、事は審理とも関係がございますので、もしそれらが併合審理されることが相当であるということになりますならば、個別に起訴され得るものにつきましても併合審理されることになると思います。それから起訴手続は、みんなが出そろうまで待って、その上で起訴するということも事案によってはあり得るのでございますけれども、身柄の拘束その他の関係がありまして、場合によっては個別的に起訴せざるを得ないこともあるのでございます。これは一がいに当不当を論ずるわけにはいかないと思います。その他事件はすみやかに処理し、すみやかに刑事責任を追及するというのが根本的な憲法の要請でもあるわけでございまして、争議中であるから刑事手続の進め方をちゅうちょするというようなことは、検察官としてはむしろ許されないことなので、事情の許す限りすみやかに処理をしなければならぬというふうに考えているのでございます。従って、証拠の収集上あるいは関係の方々に事情を話してもらうというために呼び出しをするということも、これは真にやむを得ないことでございまして、この点は、関係の方々にはできるだけ捜査に御協力をいただきまして、すみやかに処理をするということが、お願いをしなければならぬ筋合いだと考えております。

○坂本委員 実は管轄の問題といっても、それなら大牟田か、その親の福岡の本庁にしなければならぬのを、わざわざ久留米にやる、そういうことをやっておるわけです。それから各個にやるか、一緒にまとめてやるかというようなことは検察官の掌中にあるわけだから、今乱用しているわけです。これは私ここに資料を持っておりますから、時間があれば一々お聞きしたいところなんですが、乱用しているおそれがある。そういうことのないように、一つぜひしてもらいたい。
 それからなお、捜査を早くして協力してもらいたい、それはもちろんそうなのですが、一カ月か二カ月で終わるようなのを、特に捜査を迅速にしなければならぬというので、労使対立して大きな問題に逢着しておるときに、どんどんそれをやられると、組合の士気を沮喪するし、またハンディキャップがそこに大きくついてくるわけなのです。そこをわれわれは非常に憂えるし、今そういうことを警察も検察庁もやっているのです。だから、検察ファッショといわれるのは、そこにあるわけなんです。だから、ぜひそういうことのないようにしてもらいたいというわけです。
 さらに事件の受理もしていないのに、検事が出かけていって、それはやはり懇意だからすぐ警察と話をするでしょう。ほかに話したって相手にされぬからそういうこともあるでしょうが、とにかく陣頭指揮をするようなふうに、外見的に見える場合があるわけです。こういうことは大いに慎しまなければならぬと思う。だから、そういうことのないように今後善処してもらいたい、この二井の問題については、特に注意してもらいたいということを要望いたしまして、質問を打ち切りたいと思います。     


注:議事録中の●●は実名が出ていますが伏字にしました。

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