出典:大牟田市史
斡旋案 1. 会社は昨年12月10日付の指名解雇を撤回すること 2. 解雇の該当者は同日付を持って自発的に退職したものとすること。 3. 前項該当者の退職金については会社が12/10付けでつうこくした退職金の金額に 1万円を加給すること。 4. 第二項該当者については会社はできる限り就職のあっせんに努め、企業再建の 暁にはなるだけ再雇用の考慮を払うこと。
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