第3次斡旋案。


出典:大牟田市史



指名解雇をめぐる今次三池争議の重点は指名解雇の当不当性、職場活動の是非、争議行為中の実
力行使の限界の三点に絞られる。
第一の問題については指名解雇が好ましいものではないことはもちろんであるし、この措置に現
れた会社側の労務政策にももとより欠点がないわけではない。
しかし今回の指名解雇は長期にわたって難行を重ねた交渉のいきさつや石炭業苦境の中で遂行さ
れたという事情からみてやむをえなかったと思われる。
問題はこの場合の解雇該当者のなかにいわゆる組合活動家が含まれている点である。
いわゆる活動家を個々人についてみればその解雇の当不当について争う余地が残るかもしれない。
しかし組合のいわゆる活動家は会社のいうところの生産阻害者であって表裏一体となって争って
いる事項を調整のこの段階であらうことはできない。
第二の問題については職場闘争のあり方そのものに問題がある。昭和31年以来の三池の職場闘争
は会社の労務政策の不備や生産点闘争に対する組合指令の具体性の欠如とあいまって正常な組合
活動の枠を逸脱した事例があったことを認めざるを得ない。
すくなくともこの闘争形態が昭和28年の争議以来労使の間に醸成された不信感をいっそう深刻な
ものにし、今次の類例のない大争議にまで発展させたことは争いがたい。
第三の問題はこの争議においてもっとも社会の耳目をあつめたところである。事実今次の争議に
現れた暴力行為は極めて大規模な大衆の威力を持って法の執行を事実上不可能ならしめるなど明
らかに常識の域を脱しており社会秩序を守るという点ならびに労使関係のためにもまことに憂慮
すべきものがある。争議調整を任とする労働委員会の従来の斡旋事例においては激しい闘争の中
の若干の行き過ぎは争議解決の機会に相互にこれを水に流す原則で考えられてきた。今回の場合
はこの原則をこえるものがあるが、両当事者がこの斡旋案によって問題の解決を決意する場合に
は司直の関するものは別にして新たな争訟を重ねることなくできれば従来の争訟についても双方
互譲の精神をもって円満な解決ができるよう格段の努力を払われたい。
以上のような判断の元に次の斡旋事項を提示する

記
1.解雇問題の収拾のため本日以降一ヶ月の整理機関を置く
2.右の一ヶ月の整理機関を経過したものについては
 1:会社は昨年末の指名解雇を取り消し解雇該当者はこの期間満了の期日をもって自発的に退職
 したものとする。
 2:自発的退職者については会社は昨年末指名解雇者に対する会社の通告書と同趣旨によって計
 算した退職金のほか特別生活資金として金2万円を加給する。
 3:解雇該当者のうち勇退を希望するものはこの期間中にその旨を会社に通告する。この勇退者
 については会社は昨年末の指名解雇を取り消し昨年末の希望退職に伴う退職金の特別措置により
 計算した退職金のほか金5万円を加給する。
(中略)
 4:昨年末の指名解雇についてLこれを不当労働行為として争おうとするものは争議行為などの
 実力行使に訴えることなく裁判所又は労働委員会に提訴または申し立てを行うことを妨げない。
 5:離職者については会社は極力就職の斡旋につとめること
(後略)




昭和戦後期の大牟田へ戻る